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公開日 2023.08.25 更新日 2024.01.16

賃貸オフィスの契約期間について徹底解説

「オフィス賃貸の契約期間は何年?」
「契約に種類はあるの?」
「普通借家と定期借家ってなに?」
このような疑問を抱えている経営者は多いのではないでしょうか。

 

はじめてオフィスを借りる場合、わからないことばかりで不安も多いと思います。

 

契約の種類は主に3つあり、それぞれ契約期間や特徴が異なります。

 

この記事では、賃貸オフィスの契約期間や契約の種類について紹介します。
これからオフィスを借りようとしている経営者はぜひ最後までご覧ください。

賃貸オフィスの契約期間とは

賃貸オフィスの契約期間とは、契約で定められている物件を借りられる期間のことです。

 

契約方法や内容によって具体的な期間は異なりますが、一般的に2年が多いでしょう。

 

しかし、法律で明確な期間が決まっているわけではないため、まれに3年や4年の契約もあります。

 

以前まで契約期間の上限が決まっていましたが、2000年の法改正で上限が撤廃されました。
そのため、契約の種類によっては半永久的にオフィスを借りられるのです。

 

関連記事:オフィス契約のメリット・デメリットとは?契約までの流れを徹底解説

賃貸オフィスの契約の種類

ここからは、賃貸オフィスの契約の種類を紹介します。

  • 普通型賃貸借契約
  • 定期建物賃貸借契約
  • 一時使用契約

契約の種類は主に3つあります。
それぞれ見ていきましょう。

普通型賃貸借契約

普通型賃貸借契約は、契約期間を自由に決められます

 

しかし、オフィス賃貸の契約は2年が一般的で、店舗になると3年契約のところがほとんどです。

 

契約期間が満期になっても、中途解約の意思表示を行わなければ契約は自動的に更新され、永遠に利用できます。

 

中途解約も借主の都合がいいタイミングで行えるため、借主に優しい契約方法といえるでしょう。

 

賃貸はこの契約方法が多く、日本3大都市の約90%以上が普通型賃貸借契約です。

 

また、あまり知られていませんが、口頭での契約も可能です。

定期建物賃貸借契約

定期建物賃貸借契約は、あらかじめ決められた契約期間になると強制的に契約が終了します

 

主に工事や取り壊しが決まっている賃貸で行われる契約です。

 

そのため、契約の更新や延長、中途解約は認められません。

 

しかし、契約時の特約で違約金を支払えば中途解約できる場合があります。

 

契約期間は契約前に貸主都合で決められているため、契約内容を変更する場合は貸主に相談してみましょう。

 

また、普通型賃貸借契約と違い、必ず書面による契約が必要です。

 

もし、怠った場合は定期借家契約と認められず、普通借家契約に変わってしまいます。

一時使用契約

一時使用契約は、一時的に賃貸を借用する場合に適用されます

 

一時的な利用が認められるには、目的や動機、契約後の使用状況など厳しい条件をクリアする必要があります。

 

どんな場合に適用されるかというと、主にオフィスの建て替えや仮オフィスなど、一時的に利用することがわかっているときです。

 

使用期間は1年未満の契約で、原則更新はできません。

普通借家と定期借家の違い

つぎに、普通借家契約と定期借家契約の違いを4つの項目に分けて紹介します。

  • 違い①契約方法
  • 違い②契約期間
  • 違い③中途解約
  • 違い④契約の更新

細かく紹介していきます。

違い①契約方法

1つ目の違いは契約方法です。

普通借家 定期借家
書面または口頭 書面

さらに「この契約には更新が無く期間満了で終了すること」を説明・書面の交付が必要

普通借家は口頭での契約も可能ですが、書面を用いて契約している不動産会社がほとんどでしょう。

 

定期借家は書面での契約が必要で、契約期間を更新できない旨を説明する必要もあります。
これは法律で定められているため、怠ってしまうと定期借家として契約できなくなってしまいます。

違い②契約期間

2つ目の違いは、契約期間です。

普通借家 定期借家
当事者間で自由に決められる 貸主が定める

普通借家の契約期間は当事者間で自由に決められますが、2〜3年に設定しているところがほとんどです。
しかし、上限も無く自由に決められるため5年や10年と定めることもできます。

 

それに比べ定期借家は貸主が契約期間を決めます。
そのため、定期借家の契約期間はバラバラで1年未満の場合もあります。
期間を終了してしまうと必ず退去する必要があるため、契約期間は事前に確認しましょう。

違い③中途解約

3つ目の違いは、中途解約です。

普通借家 定期借家
可能 原則不可能

普通借家の中途解約は可能ですが、退去通知期間が設けられていたり、違約金が必要な場合があります。
退去通知期間は3〜6ヶ月が多いため、前もって通知する必要があります。

 

また、定期借家は原則中途解約はできません。
まれに中途解約が認められる場合もありますが、違約金が発生する可能性が高いため、注意が必要です。

違い④契約の更新

4つ目の違いは、契約の更新です。

普通借家 定期借家
可能 原則不可能

普通借家は、借主か貸主が解約を申し込まない限り永遠に契約が更新されます。
そのため、普通借家はオフィスに向いているでしょう。

 

それに比べ、定期借家は契約の更新ができません。
もし、更新したい場合は再契約となり、再度契約金を支払う可能性もあります。

 

そのため、オフィスとして定期借家を利用しようと思うと、契約満了ごとに再契約金の支払いや引っ越す必要があるためおすすめしません。

 

関連記事:賃貸オフィスの更新料とは?確認しておきたいポイント

オフィス賃貸の契約期間は2~3年が一般的

今回は、賃貸オフィスの契約期間や契約の種類について紹介しました。

 

契約は2種類あり、オフィスに利用するなら普通型賃貸借契約がおすすめです。

 

その理由として、2〜3年ごとに契約が自動的に更新されるため、契約終了ごとにほかの物件を探したり引っ越したりする手間が省けるからです。

 

さらに、中途解約も借主のタイミングで行えるため、借主に優しい契約といえるでしょう。

 

そのため、これからオフィスを借りようとしている経営者は普通型賃貸借での契約がおすすめです。

 

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